介護保険の費用負担変更に関するご注意

平成27年8月より、介護保険の費用負担が変わります。
1.自己負担割合が変わります。 厚労省の
リーフレット
【内容】
 上記のように、所得が一定以上の方の自己負担額が2割になります。

 65歳未満の方、及び市区町村民税非課税の方は対象外です。

 上位所得20%と言うのが一応の目安になっているようです。

2.自己負担上限が変わります 
  ("高額介護サービス費"の見直し) 
厚労省の
リーフレット

【内容】
世帯内に、現役世代並みの所得(※1)がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が
37,200円→44,400
になります。
※1 現役並み所得相当の者の基準(政令で規定予定)は、高齢者医療と同様とし、①・②の両方を満たす方
  ①課税所得145万円以上 
  ②①の世帯で、さらに収入が単身
の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある方

  つまり、2割負担になる方の場合例えば要介護5の方で限度額いっぱいまで利用されると約72,000円の自己負担が出てきますが、高額介護サービス費の規定により37,200円か、44,400円が上限となります。


3.食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります
  ("補足給付(特定入所者介護サービス費)"の見直し)
厚労省の
リーフレット
【内容】
 食費・部屋代(室料+光熱水道費)の負担軽減を受けられる方が、非課税世帯の中の預貯金などの少ない方※2)に限定されます。

 これまで入所者の中で、非課税世帯だった方は入所時の食費及び部屋代の負担軽減を受けていましたが、非課税世帯の方でも預貯金などを持っている方の軽減をなくす事になります。
※2
 ①配偶者所得の勘案
   配偶者が市区町村民税を課税されている場合、世帯分離していても配偶者の所得が勘案されます。
 ②預貯金等の勘案
   預貯金等について、単身の場合は1000万円以下夫婦の場合は2000万円以下である事が、要件に追加されます。
 ③非課税年金の勘案
   補足給付受給者の段階区分のうち、第2段階と第3段階の判定に、非課税年金(遺族年金や障害年金など)の額も含める    

 見直しの理由としては、在宅生活をする方との公平性を図ることや、預貯金を保有して負担能力が高い方が給付を受ける不公平感を是正する目的があるようです。


4.特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する方の
   部屋代の負担額が変わります
厚労省の
リーフレット
【内容】
 特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する課税世帯等の方(※3)は、室料相当の額を負担していただくことになります。 
※3 特別養護老人ホームに入所する方、ショートステイを利用する方のうち、相部屋(多床室)に入所しており、食費・部屋代の負担軽減を受けていない方(市区町村民税課税世帯の方等)が対象となります。

値上がり金額は、施設との契約事項のため、個別の施設に問い合わせてください。

 こちらも、目的としては在宅生活をする方や個室に入所されている方との公平性を保つためのようです。


 間違えないように一生懸命書いていますが、万が一内容が誤っていたり大幅に不足している場合は、お手数ですがお知らせくださいm(_ _)m

詳しくはこちらをご覧ください
 ■厚生労働省より通達(PDF)
 ■厚生労働省作成のポスター(PDF)
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