■入居者様への訪問サービスの減算に関して
平成27年度の介護報酬改定により、
介護保険による訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、以下の様に決定致しました。
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「事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する人数に関わらず、当該利用者に対する報酬を減算する。」
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つまり、
「サービス付き高齢者向け住宅マ・ファミーユわかば」の入居者様に対する訪問の場合、住宅1階に事業所を構える(同一敷地内である)
「訪問看護ステーションわかば」及び
「訪問介護ステーションわかば」からの訪問サービスに関しては、
減算が適応される事となります。
それにより、マ・ファミーユわかばへの介護保険による訪問に関しては、敷地外の訪問サービスに比べて、
90/100(10%減)にて受けていただく事ができます。
具体的には、例えば「30分以上1時間未満の訪問看護」の場合、
上の図の①の敷地外の一般的な訪問では、819単位。
それに対して②の敷地内の訪問では、737単位となります。
※819単位 × 90/100 = 737.1 小数点以下四捨五入 また、医療保険の訪問看護に関しては上記とは算定要件や単位数が全く異なりますが、入居者数によって減算になってくる可能性はございます。
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平成30年の介護報酬改定におきまして、「居住者50名/月以上」の建物においては同一建物の減算が15%まで拡大しましたが、弊社施設におきましてはそれに満たないため、
これまでどおり10%減算の算定のままです(同一建物等居住者減算Ⅰ)。
保険点数に関しては非常に複雑ですので、ご不明な点は担当の相談員やケアマネジャーか、当施設にお問い合わせいただければ幸いです。