訪問看護 / リハビリ のご利用料金はこちらから
(適用は令和6年6月から)
 
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 ※交通費に関して 


訪問看護 / リハビリ のご利用料金

医療保険の場合 

(R6.6診療報酬適用)

介護保険の場合はこちら

「1.訪問看護基本療養費」
「2.訪問看護管理療養費」「3.加算」がかかります。

1.訪問看護基本療養費 ※Ⅰ~Ⅲのいずれか

訪問看護基本療養費Ⅰ
※「訪問看護ステーションわかば」から在宅への訪問看護は基本的にこちらに該当します

 看護師の訪問看護 1日につき1回
(週3日まで) 5,550
(週4日以降) 6,550円 
准看護師の訪問看護  1日につき1回
(週3日まで) 5,050
(週4日以降) 6,050円 
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、縟瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 1日につき1回
 12,850
理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士の訪問看護 1日につき1回
 5,550
訪問看護基本療養費Ⅱ
「マ・ファミーユわかば」での訪問看護はこちらに該当します

看護師の訪問看護
 同一建物の居住者への訪問の場合
 同一日に2人まで
1日につき1回 
(週3日まで) 5,550
(週4日以降) 6,550円 
看護師の訪問看護
 同一建物の居住者への訪問の場合
 同一日に3人以上 
 1日につき1回 
(週3日まで) 2,780
(週4日以降) 3,280円 
准看護師の訪問看護
 同一建物の居住者への訪問の場合

 同一日に2人まで
 1日につき1回 
(週3日まで) 5,050
(週4日以降) 6,050円 
准看護師の訪問看護
 同一建物の居住者への訪問の場合

 同一日に3人以上
 1日につき1回 
(週3日まで) 2,530
(週4日以降) 3,030
 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、縟瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合  1日につき1回
 12,850
理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士の訪問看護
 同一建物の居住者への訪問の場合
 同一日に2人まで
 1日につき1回 
 5,550
 
理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士の訪問看護
 同一建物の居住者への訪問の場合
 同一日に3人以上
1日につき1回
 2,780
訪問看護基本療養費Ⅲ
外泊中の方の訪問看護について算定  8,500
2.訪問看護管理療養費
訪問看護管理療養費  機能強化型訪問看護管理療養費1

1日につき1回
(月の初日) 13,230
(2日目以降) ※1
訪問看護管理療養費1 3,000
訪問看護管理療養費2 2,500
機能強化型訪問看護管理療養費2 1日につき1回
(月の初日) 10,030
(2日目以降) ※1
訪問看護管理療養費1 3,000
訪問看護管理療養費2 2,500
機能強化型訪問看護管理療養費3 1日につき1回
(月の初日) 8,700
(2日目以降) ※1
訪問看護管理療養費1 3,000
訪問看護管理療養費2 2,500
上記以外
※訪問後ステーションわかばはこちらに該当します
1日につき1回
(月の初日) 7,670
(2日目以降) ※1
訪問看護管理療養費1 3,000
訪問看護管理療養費2 2,500

※1 訪問看護管理療養費1の基準 訪問看護ステーション利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者を言う。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当するものであること。
イ 特掲診療科の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療科の施設基準等別表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること
ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。

3.加算
◇基本療養費の加算
難病等複数回訪問加算 特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者
※同一日には、1ヶ所のステーションに限る
1日2回訪問
(同一建物に1~2人) 4,500
(同一建物に3人以上)  4,000
1日3回訪問 
(同一建物に1~2人) 8,000
(同一建物に3人以上) 7,200
緊急訪問看護加算 在宅療養支援病院の指示に基づき、看護師が緊急に訪問看護を実施した場合 1日につき 
(月14日目まで) 2,650
(月15日目以降) 2,000
長時間訪問看護加算
週1回(15歳未満の長重症児又は準長重症児の場合週3回)を限度
90分以上の訪問看護に連続して行われる場合
1回につき 5,200円  
乳幼児加算 6歳未満の利用者 1日につき1回 1,300
(厚労省が定める者※2の場合1,800円)
複数名訪問加算 看護師と他の看護師等が一緒に訪問する場合
看護師等=保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
週1回
(同一建物内に1~2人) 4,500
(同一建物内に3人以上) 4,000
看護師と准看護師が一緒に訪問する場合 週1日
(同一建物内に1~2人) 3,800

(同一建物内に3人以上 3,400 
看護師と看護補助者が一緒に訪問する場合 週3日
(同一建物内に1~2人) 3,000

(同一建物内に3人以上 2,700
 特別な条件の場合は週4日以上可※3
看護師と看護補助者複数回一緒に訪問する場合 1日1回
(同一建物内に1~2人3,000
(同一建物内に3人以上 2,700
1日2回
(同一建物内に1~2人) 6,000
(同一建物内に3人以上)  5,400
1日3回以上
(同一建物内に1~2人) 10,000
(同一建物内に3人以上) 9,000
夜間・早朝訪問看護加算
深夜訪問看護加算
夜間(午後6時~午後10時まで) 1回につき 2,100
早朝(午前6時~午前8時まで)
深夜(午後10時~翌6時まで) 1回につき 4,200
◇管理療養費の加算
24時間対応体制加算 利用者又は家族等からの電話に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合。
※利用者の希望により、契約が必要
月1回 
(看護師負担軽減の取組※4あり)
  6,800

(看護師負担軽減の取組※4なし)
  6,520
特別管理加算 特別な管理を要する場合 ※5 月1回 5,000
特別な管理を要する場合 ※6 月1回 2,500
◇その他の加算
訪問看護情報提供療養費 担当地域の保健所へ情報提供した場合
※利用者の希望により、契約が必要
月1回 1,500円 
訪問看護ターミナルケア療養費 ターミナルケアに際しての加算  25,000
訪問看護医療DX情報活用加算 同意の下、オンライン資格確認等システムにて利用者の診療情報を取得  50

※2 1.超重症児又は準超重症児 2. 特掲診療科の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 3. 特掲診療科の施設基準等別表第八に掲げる者

※3 .末期の悪性腫瘍、神経難病等 .特別管理加算対象者(下記※2,3) .特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている
1~3のいずれかの場合
①1回/日 3,000円 ②2回/日 6,000円 ③3回以上/日 10,000円 (算定回数に制限なし) 
※4 次に掲げる24時間体制における看護業務の負担軽減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。
 ア 夜間対応した翌日の勤務感覚の確保 イ 夜間対応にかかる勤務の連続回数が2回まで ウ 夜間対応後の暦日の休日確保 エ 夜間金のニーズを踏まえた勤務体制の工夫 オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減 カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
※5 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている、在宅気管切開患者指導管理を受けている、気管カニューレを使用している、留置カテーテルを使用している
※6 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続腸圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている、人工肛門や人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡の状態、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している

保険の種類や患者様の自己負担の割合
後期高齢者 1割または3割(一定所得の方)
社会保険
国民健康保険
高齢受給者 1割または3割
一般患者 3割
(義務教育就学前までは2割
※受給者証の種類によっては公費負担が適応になり、負担が軽減される場合があります。
 医療保険サービス提供時間が2時間を超える場合は、別途料金がかかります。
長時間訪問看護サービス 【保険適用外】
 8:30~17:30 30分ごと 4,000
 6:00~8:00 / 18:00~22:00 30分ごと 5,000
 22:00~翌6:00 30分ごと 6,000

介護保険の場合  (R6.6介護報酬適用)
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 利用料金は、以下の計算によって算出します。           
 【単位数】
「1.基本利用単位」「2.加算」
× 【地域区分による加算】
  10.42(桑名市)
  10.21(いなべ市、東員町、朝日町) 
×  【利用者負担】
1割 ~ 3割 
※7

1.基本利用単位
訪問看護Ⅰ1 20分未満
週に1回以上、日中に30分以上の定期訪問看護が行われている場合のみ算定可能
 314単位
(介護予防303単位)
訪問看護Ⅰ2
30分未満 471単位
(介護予防451単位)
訪問看護Ⅰ3 30分以上60分未満  823単位
(介護予防794単位)
訪問看護Ⅰ4 60分以上90分未満 1,128単位 
(介護予防1090単位)
訪問看護Ⅰ5 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問
20分につき
※8
294単位
(介護予防284単位)
訪問看護Ⅰ5・2超 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問
20分につき
1日40分を超える場合に算定(週に20分×6回を限度) 
268単位
(介護予防50/100相当を算定)

※7
 所得に応じて、自己負担が1割の方と2割と3割の方がみえます。お手元の「負担割合証」をご確認ください。負担割合の決定方法は【こちら】をご覧ください。
※8 理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算する。

2.加 算
時間帯による加算
早朝 午前6時~午前8時まで 上記に25%加算
夜間 午後6時~午後10時まで
深夜 午後10時~翌午前6時まで 上記に50%加算
複数名訪問看護加算 2人の看護師等が同時に訪問を行う場合 (所要時間30分未満)
 254単位/回

(所要時間30分以上)
 402単位/回 
看護師等と看護補助者が同時に訪問を行う場合 (所要時間30分未満)
 201単位/回

(所要時間30分以上)
 317単位/回 
看護体制強化加算Ⅱ 前6ヶ月における緊急時訪問看護、特別管理加算が一定以上算定されている事業所 1ヶ月につき300単位 
専門管理加算 緩和ケア、褥瘡ケアもしくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る加算 ※9  
特別管理加算
特別な管理を要する場合 ※10  500単位
特別な管理を要する場合 ※11  250単位
ターミナルケア加算 利用者の死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合  2,500単位
長時間訪問看護加算 特別管理加算の方が対象
90分を超える訪問看護に対して加算
1回につき
 300単位
初回加算
新規(利用者が過去2ヶ月訪問看護を受けていない方)に新たに訪問看護計画を作成した場合で、病院・診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に訪問した場合 月に1回初回
 350単位
新規(利用者が過去2ヶ月訪問看護を受けていない方)に新たに訪問看護計画を作成した場合で、病院・診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日の翌日以降に訪問した場合
月に1回初回
 300
単位
緊急時訪問看護加算



 計画外の緊急時の訪問に対して加算
基準に適合する場合※12
※利用者の希望により、契約が必要
1ヶ月につき
 600単位
基準に適合しない場合※12
※利用者の希望により、契約が必要
1ヶ月につき
 574単位
サービス体制強化加算 サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するための加算 ※13 1回につき
 6単位
口腔連携強化加算   1回につき
 50単位
エンゼルケア 死後の処置 保険外 12,000円(税込)

※9 イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画液な管理を行った場合 
・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者 ・真皮を超える褥瘡の状態にある利用者 ・人工肛門又は人工膀胱を増設している者で管理が困難な者
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者
※10 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている、在宅気管切開患者指導管理を受けている、気管カニューレを使用している、留置カテーテルを使用している
※11 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続腸圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている、人工肛門や人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
※12 (1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること (2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の整備が行われていること。
上記の基準のいずれも適合する場合を(Ⅰ)、(1)のみ該当する場合を(Ⅱ)とする
※13 
すべての看護師等に対して、個別の研修計画を作成し、計画に沿った研修を実施していること
利用者に関する情報の伝達、サービス提供の留意事項の伝達、看護師等の技術指導を目的とした会議をおおむね1ヵ月に1回以上開催し、開催状況の概要を記録していること
すべての看護師等に対して、事業主が費用を負担して、少なくても1年に1回以上健康診断等を実施していること
看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であること


また、同一敷地内施設への訪問サービスに関しては減算がありますので、「サービス付き高齢者向け住宅マ・ファミーユわかば」入居の方に関しては、詳しくは【こちら】もご覧ください

 訪問介護のご利用料金

介護保険の場合  (R6.4介護報酬適用)
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介護保険の利用料金は、以下の計算によって算出します。           
【単位数】 × 【地域区分による加算】
  10.42(桑名市)
×  【利用者負担】
1割 ~ 3割 ※7


◆要介護1~5の方

身体介護
  身体介護01・02 20分未満   163単位
  身体介護1 20分以上30分未満   244単位
  身体介護2  30分以上1時間未満  387単位
  身体介護3 1時間以上1時間半未満 567単位
それ以降30分ごと + 82単位
生活援助
  生活援助1 ※単独での単位は存在しない  
  生活援助2 20分以上45分未満  179単位
  生活援助3  45分以上  220単位
 身体介護に引き続いての生活援助
 (「生活1~3」と表記)
生活援助20分以上で算定し、25分ごとに加算 ※14
 + 65単位
(限度195単位)
※ 例 身体介護20分に引き続き、生活援助20分行った場合 → 「身体1生活1」 244単位+65単位=309単位
      身体介護20分に引き続き、生活援助45分行った場合 → 「身体1生活2」 244単位+(65×2)単位=374単位
 通院等乗降介助 98単位

※14 所得に応じて、自己負担が1割の方と2割と3割の方がみえます。お手元の「負担割合証」をご確認ください。負担割合の決定方法は【こちら】をご覧ください。


また、同一敷地内施設への訪問サービスに関しては減算がありますので、「サービス付き高齢者向け住宅マ・ファミーユわかば」入居の方に関しては、詳しくは【こちら】もご覧ください

 

交通費に関して   ページ上部に戻る

交通費は、下記の「訪問可能範囲内」であれば原則として無料です。

範囲外の訪問の場合は、事業所から片道1kmあたり30円頂戴いたします。

 訪問可能範囲:
  いなべ事業所: いなべ市、東員町、菰野町
  桑名事業所: 桑名市、東員町、朝日町、川越町
合同会社ベル
 ■
 TEL
  0594-84-2011
  FAX
  0594-84-2012
 ■ 所在地
   三重県いなべ市北勢町畑毛
   670-1
.............................

訪問看護ステーションわかば いなべ出張所 /
ケアマネステーションわかば
 ■ TEL
  0594-84-2011
 ■ FAX
  0594-84-2012
 ■ 所在地
〒511-0202
三重県いなべ市員弁町楚原868-13(地図)
.............................

サービス付き高齢者向け住宅

マ・ファミーユわかば
 ■ TEL

  0594-33-2733
 ■ FAX
  0594-32-0877
 ■ 所在地
 〒511-0912
  三重県桑名市星見ヶ丘
9丁目807番(地図)

訪問看護ステーションわかば
訪問介護ステーションわかば
 ■ TEL

  0594-32-0876
 ■ FAX
  0594-32-0877
 ■ 所在地
 〒511-0912
 
三重県桑名市星見ヶ丘9丁目807番(地図)

  マ・ファミーユわかば1F


24時間対応
詳しくはお問い合わせ下さい

*訪問者数*******
カウンター
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