1.訪問看護指示書(介護保険・医療保険共通) 【令和6年度改訂対応】 |
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●通常使用されるいわゆる”指示書”です。 ●指示期間は1ヶ月~最長6ヶ月(未記載の場合は1ヶ月) ●交付の際、月1回迄、主治医が300点を算定可能。 ●2ヶ所からの訪問看護ステーションから訪問看護が提供される場合は各ステーションへの交付となります(算定は1回分のみ)。 |
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書式ダウンロード | 訪問看護指示書 (PDF版) |
訪問看護指示書 (Excel直接入力版) |
訪問看護指示書 (Excelデータベース入力版) |
2.特別訪問看護指示書(医療保険) |
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●急性増悪や退院直後など、頻回の訪問看護が必要となった場合に交付されます。 ●週4日以上の訪問が可能になりますが、逆に言えば、最低4日以上訪問しなければなりません。 ●介護保険対象の利用者の場合、医療保険による訪問看護に切り替わります。 ●特別訪問看護指示書のみの交付はありません(「訪問看護指示書」の交付が前提となります)。 ●指示期間は14日間までで、月をまたいでも構いません。 ●交付は原則として月1回で、主治医が「100点」を算定できます。 ●ただし、以下の場合は例外的に月2回まで交付でき、以下の状態が継続している間は毎月交付が可能です。 ・気管カニューレを使用している状態にある者 ・真皮を超える褥瘡の状態にある者 ※月をまたいだ場合、翌月に持ち越した指示期間に加えて、改めて2回交付できます。 |
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書式ダウンロード |
特別訪問看護指示書 (PDF版) |
特別訪問看護指示書 (Excel直接入力版) |
3.在宅患者訪問点滴注射指示書(介護保険・医療保険共通) |
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●週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、訪問看護ステーションに対して指示を行う場合に交付されます(書式は上記1、2と共通) ●患者1人につき週1回(指示期間7日以内)に限り、月に何回でも交付できます。 ●週3日以上の点滴を実施した場合、在宅患者訪問点滴注射管理料として、主治医が「60点」を算定できます。 ●IVH(中心静脈栄養)は対象外です。 |
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書式ダウンロード | 指示書の書式は上記1、2をご使用いただきます 書式上部の「在宅患者訪問点滴注射指示書」を○で囲んでください。 |
4.精神科訪問看護指示書(医療保険) |
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●訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅳ)及びその加算を算定する場合に交付されます。 ●精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する主治医が交付でき、月1回主治医が「300点」を算定できます。 ●精神科訪問看護指示書を交付した場合、「訪問看護指示書(上記1)」は必要ありません。 ●精神障害を有する者に訪問し、訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅲ)及びその加算を算定する際には、精神科訪問看護指示書ではなく通常の「訪問看護指示書(上記1)」を交付してもらう必要があります。 |
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書式ダウンロード | 精神科訪問看護指示書 (PDF版) |
精神科訪問看護指示書 (Excel直接入力版) |
5.精神科特別訪問看護指示書(医療保険) |
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●患者が服薬中断などにより急性増悪したなどで、主治医が一時的に頻回の指定訪問看護が必要であると認めた場合に交付されます。 ●指示期間は14日まで。 ●交付は月1回に限り、主治医が「100点」を算定できます。 |
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書式ダウンロード | 精神科特別訪問看護指示書 (PDF版) |
精神科特別訪問看護指示書 (Excel直接入力版) |