訪問看護 / リハビリ のご利用料金はこちらから (令和6年6月改定) ■医療保険の場合 ■介護保険の場合 |
訪問介護のご利用料金はこちらから (令和6年4月改定) ■介護保険の場合 |
※交通費に関して |
■医療保険の場合 |
(R6.6診療報酬適用)
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介護保険の場合はこちら |
1.訪問看護基本療養費 ※Ⅰ~Ⅲのいずれか | ||
訪問看護基本療養費Ⅰ ※「訪問看護ステーションわかば」から在宅への訪問看護は基本的にこちらに該当します |
看護師の訪問看護 | 1日につき1回 (週3日まで) 5,550円 (週4日以降) 6,550円 |
准看護師の訪問看護 | 1日につき1回 (週3日まで) 5,050円 (週4日以降) 6,050円 |
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悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、縟瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 | 1日につき1回 12,850円 |
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理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士の訪問看護 | 1日につき1回 5,550円 |
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訪問看護基本療養費Ⅱ ※「マ・ファミーユわかば」での訪問看護はこちらに該当します |
看護師の訪問看護 同一建物の居住者への訪問の場合 同一日に2人まで |
1日につき1回 (週3日まで) 5,550円 (週4日以降) 6,550円 |
看護師の訪問看護 同一建物の居住者への訪問の場合 同一日に3人以上 |
1日につき1回 (週3日まで) 2,780円 (週4日以降) 3,280円 |
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准看護師の訪問看護 同一建物の居住者への訪問の場合 同一日に2人まで |
1日につき1回 (週3日まで) 5,050円 (週4日以降) 6,050円 |
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准看護師の訪問看護 同一建物の居住者への訪問の場合 同一日に3人以上 |
1日につき1回 (週3日まで) 2,530円 (週4日以降) 3,030円 |
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悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、縟瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 | 1日につき1回 12,850円 |
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理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士の訪問看護 同一建物の居住者への訪問の場合 同一日に2人まで |
1日につき1回 5,550円 |
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理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士の訪問看護 同一建物の居住者への訪問の場合 同一日に3人以上 |
1日につき1回 2,780 |
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訪問看護基本療養費Ⅲ |
外泊中の方の訪問看護について算定 | 8,500円 |
2.訪問看護管理療養費 | ||
訪問看護管理療養費 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 |
1日につき1回 (月の初日) 13,230円 (2日目以降) ※1 訪問看護管理療養費1 3,000円 訪問看護管理療養費2 2,500円 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 1日につき1回 (月の初日) 10,030円 (2日目以降) ※1 訪問看護管理療養費1 3,000円 訪問看護管理療養費2 2,500円 |
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機能強化型訪問看護管理療養費3 | 1日につき1回 (月の初日) 8,700円 (2日目以降) ※1 訪問看護管理療養費1 3,000円 訪問看護管理療養費2 2,500円 |
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上記以外 ※訪問後ステーションわかばはこちらに該当します |
1日につき1回 (月の初日) 7,670円 (2日目以降) ※1 訪問看護管理療養費1 3,000円 訪問看護管理療養費2 2,500円 |
3.加算 | ||
◇基本療養費の加算 | ||
難病等複数回訪問加算 | 特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者 ※同一日には、1ヶ所のステーションに限る |
1日2回訪問 (同一建物に1~2人) 4,500円 (同一建物に3人以上) 4,000円 1日3回訪問 (同一建物に1~2人) 8,000円 (同一建物に3人以上) 7,200円 |
緊急訪問看護加算 | 在宅療養支援病院の指示に基づき、看護師が緊急に訪問看護を実施した場合 | 1日につき (月14日目まで) 2,650円 (月15日目以降) 2,000円 |
長時間訪問看護加算 |
週1回(15歳未満の長重症児又は準長重症児の場合週3回)を限度 90分以上の訪問看護に連続して行われる場合 |
1回につき 5,200円 |
乳幼児加算 | 6歳未満の利用者 | 1日につき1回 1,300円 (厚労省が定める者※2の場合1,800円) |
複数名訪問加算 | 看護師と他の看護師等が一緒に訪問する場合 ※看護師等=保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
週1回 (同一建物内に1~2人) 4,500円 (同一建物内に3人以上) 4,000円 |
看護師と准看護師が一緒に訪問する場合 | 週1日 (同一建物内に1~2人) 3,800円 (同一建物内に3人以上) 3,400円 |
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看護師と看護補助者が一緒に訪問する場合 | 週3日 (同一建物内に1~2人) 3,000円 (同一建物内に3人以上) 2,700円 特別な条件の場合は週4日以上可※3 |
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看護師と看護補助者が複数回一緒に訪問する場合 | 1日1回 (同一建物内に1~2人) 3,000円 (同一建物内に3人以上) 2,700円 1日2回 (同一建物内に1~2人) 6,000円 (同一建物内に3人以上) 5,400円 1日3回以上 (同一建物内に1~2人) 10,000円 (同一建物内に3人以上) 9,000円 |
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夜間・早朝訪問看護加算 深夜訪問看護加算 |
夜間(午後6時~午後10時まで) | 1回につき 2,100円 |
早朝(午前6時~午前8時まで) | ||
深夜(午後10時~翌6時まで) | 1回につき 4,200円 | |
◇管理療養費の加算 | ||
24時間対応体制加算 | 利用者又は家族等からの電話に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合。 ※利用者の希望により、契約が必要 |
月1回 (看護師負担軽減の取組※4あり) 6,800円 (看護師負担軽減の取組※4なし) 6,520円 |
特別管理加算 | 特別な管理を要する場合 ※5 | 月1回 5,000円 |
特別な管理を要する場合 ※6 | 月1回 2,500円 | |
◇その他の加算 | ||
訪問看護情報提供療養費 | 担当地域の保健所へ情報提供した場合 ※利用者の希望により、契約が必要 |
月1回 1,500円 |
訪問看護ターミナルケア療養費 | ターミナルケアに際しての加算 | 25,000円 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 同意の下、オンライン資格確認等システムにて利用者の診療情報を取得 | 50円 |
保険の種類や患者様の自己負担の割合 | ||
後期高齢者 | 1割または3割(一定所得の方) | |
社会保険 国民健康保険 |
高齢受給者 | 1割または3割 |
一般患者 | 3割 (義務教育就学前までは2割) |
長時間訪問看護サービス 【保険適用外】 | ||
8:30~17:30 | 30分ごと | 4,000円 |
6:00~8:00 / 18:00~22:00 | 30分ごと | 5,000円 |
22:00~翌6:00 | 30分ごと | 6,000円 |
■介護保険の場合 | (R6.6介護報酬適用) |
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【単位数】 「1.基本利用単位」+「2.加算」 |
× | 【地域区分による加算】 10.42(桑名市) 10.21(いなべ市、東員町、朝日町) |
× | 【利用者負担】 1割 ~ 3割 ※7 |
1.基本利用単位 | ||
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 週に1回以上、日中に30分以上の定期訪問看護が行われている場合のみ算定可能 |
314単位 (介護予防303単位) |
訪問看護Ⅰ2 |
30分未満 | 471単位 (介護予防451単位) |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 823単位 (介護予防794単位) |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,128単位 (介護予防1090単位) |
訪問看護Ⅰ5 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問 20分につき ※8 |
294単位 (介護予防284単位) |
訪問看護Ⅰ5・2超 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問 20分につき 1日40分を超える場合に算定(週に20分×6回を限度) |
268単位 (介護予防50/100相当を算定) |
2.加 算 | ||||
時間帯による加算 |
早朝 | 午前6時~午前8時まで | 上記に25%加算 | |
夜間 | 午後6時~午後10時まで | |||
深夜 | 午後10時~翌午前6時まで | 上記に50%加算 | ||
複数名訪問看護加算 | Ⅰ | 2人の看護師等が同時に訪問を行う場合 | (所要時間30分未満) 254単位/回 (所要時間30分以上) 402単位/回 |
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Ⅱ | 看護師等と看護補助者が同時に訪問を行う場合 | (所要時間30分未満) 201単位/回 (所要時間30分以上) 317単位/回 |
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看護体制強化加算Ⅱ | 前6ヶ月における緊急時訪問看護、特別管理加算が一定以上算定されている事業所 | 1ヶ月につき300単位 | ||
専門管理加算 | 緩和ケア、褥瘡ケアもしくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る加算 ※9 | |||
特別管理加算 |
Ⅰ | 特別な管理を要する場合 ※10 | 500単位 | |
Ⅱ | 特別な管理を要する場合 ※11 | 250単位 | ||
ターミナルケア加算 | 利用者の死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 2,500単位 | ||
長時間訪問看護加算 | 特別管理加算の方が対象 90分を超える訪問看護に対して加算 |
1回につき 300単位 |
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初回加算 |
Ⅰ | 新規(利用者が過去2ヶ月訪問看護を受けていない方)に新たに訪問看護計画を作成した場合で、病院・診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に訪問した場合 | 月に1回初回 350単位 |
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Ⅱ | 新規(利用者が過去2ヶ月訪問看護を受けていない方)に新たに訪問看護計画を作成した場合で、病院・診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日の翌日以降に訪問した場合 |
月に1回初回 300単位 |
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緊急時訪問看護加算 |
Ⅰ | 計画外の緊急時の訪問に対して加算 基準に適合する場合※12 ※利用者の希望により、契約が必要 |
1ヶ月につき 600単位 |
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Ⅱ | 基準に適合しない場合※12 ※利用者の希望により、契約が必要 |
1ヶ月につき 574単位 |
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サービス体制強化加算 | サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するための加算 ※13 | 1回につき 6単位 |
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口腔連携強化加算 | 1回につき 50単位 |
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エンゼルケア | 死後の処置 | 保険外 12,000円(税込) |
■介護保険の場合 | (R6.4介護報酬適用) |
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【単位数】 | × | 【地域区分による加算】 10.42(桑名市) |
× | 【利用者負担】 1割 ~ 3割 ※7 |
身体介護 | ||
身体介護01・02 | 20分未満 | 163単位 |
身体介護1 | 20分以上30分未満 | 244単位 |
身体介護2 | 30分以上1時間未満 | 387単位 |
身体介護3 | 1時間以上1時間半未満 | 567単位 |
それ以降30分ごと | + 82単位 | |
生活援助 | ||
生活援助1 | ※単独での単位は存在しない | |
生活援助2 | 20分以上45分未満 | 179単位 |
生活援助3 | 45分以上 | 220単位 |
身体介護に引き続いての生活援助 (「生活1~3」と表記) |
生活援助20分以上で算定し、25分ごとに加算 ※14 |
+ 65単位 (限度195単位) |
※ 例 身体介護20分に引き続き、生活援助20分行った場合 → 「身体1生活1」 244単位+65単位=309単位 身体介護20分に引き続き、生活援助45分行った場合 → 「身体1生活2」 244単位+(65×2)単位=374単位 |
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通院等乗降介助 | 98単位 |
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